雑訴沙汰とは? わかりやすく解説

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雑訴決断所

(雑訴沙汰 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/10 13:54 UTC 版)

雑訴決断所(ざっそけつだんじょ)とは、日本南北朝時代、いわゆる建武の新政期に朝廷に設置された訴訟機関(令外官)。公家武家出身者が混在した組織で、主に土地(所領)の相論を扱い、後には後醍醐天皇綸旨の施行にもあたったが、建武政権の崩壊に伴い、短期間で消滅した。


  1. ^ 『国史大辞典』「雑訴沙汰」。
  2. ^ 『勘仲記』弘安九年十二月三日・二十四日条。
  3. ^ 森2008、92p。伏見天皇伊勢神宮奉納宸筆宣命案「因茲近日徳政興行雑訴決断須留古止所及無疎簡之思所推無私曲之儀云々」。
  4. ^ ただし記録所と雑訴決断所の管轄区分は不明確であり、本領安堵にまつわる訴訟については、どちらに提訴するかは訴人の意志に任せたため、混乱の原因となった。
  5. ^ 『比志島文書』の当該文書は一部破損しているため総人数については不明であるが、判読できる64名をわずかに上回る程度と推測されている。
  6. ^ 阿部猛「雑訴決断所の構成と機能」(『ヒストリア』25所収)。
  7. ^ 笠原宏至「阿部猛『雑訴決断所の構成と機能』を読む」(『中世の窓』4所収)。
  8. ^ 森2008、93-94p。決断所結番交名の三番「忠顕朝臣」の注記に「頭中将」、四番「経季朝臣」の注記に「頭宮内卿・当職事」と記されているが、中御門経季は9月10日に蔵人頭・宮内卿に、千種忠顕も同日に従三位弾正大弼となっている。すなわち同じ日に補任を受けながら経季は現職、忠顕は前職を注記されているが、これは交名の成立とほぼ平行して作成されたためだとする。
  9. ^ 四番制から八番制への移行時期は、牒の署判形式の変化からみて、建武元年7月22日から8月26日の間(おそらく8月に入ってから)と考えられる(森2008、103p)。
  10. ^ 飯尾氏・斎藤氏はこの後、室町幕府政所の奉行人となっていく。
  11. ^ 現存する125通の内訳は、形式的に見れば牒が117通、下文が8通。宛所から分類すれば国衙宛が53通、守護所宛が27通、国衙ならびに守護所宛が4通、国上使宛が2通、その他(個人・寺社・衆中)が34通、不明が5通となっている(森2008、102p)。
  12. ^ 亀田、2013年、P122-124
  13. ^ 綸旨が雑訴決断所の牒なくしては施行されないことは円覚寺の僧侶契智の申状(建武元年3月頃)に「被成下綸旨国宣畢、仍可沙汰付寺家雑掌之旨、可成施行之由、度々申守護方之処、可申成牒之旨、返答云々」とあることから明らかである(小林1980、25p)。
  14. ^ 亀田、2013年、P120-121
  15. ^ 『園太暦』康永三年(1344年)二月廿七日条。森2008、168-169p。
  16. ^ 森2008、208-214p。
  17. ^ 森2008、266-268p。
  18. ^ 森2008、287-291p。


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