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りんち-しゃせんせいげん 7 【隣地斜線制限】



住宅用語大辞典

SUUMO(スーモ)SUUMO(スーモ)

隣地斜線制限

隣地日照通風採光確保するために、住宅などを建設する際に、その高さや形状規制することを「隣地斜線制限」という。具体的には、敷地周辺隣地境界線上(道路と接する部分を除く)から一定の高さを立ち上げ中空起点にして、住宅などを建てようとする敷地向けて一定の勾配斜線を引き、それによって建物の高さや形状規制するというものだ。例え第1種・第2種中高層住居専用地域第1種・第2種住居地域準住居地域では、立ち上げの高さが20m、勾配が1.25。またそれ以外の地域では、立ち上げの高さが31m、勾配が2.5となっている。ちなみに絶対高さ制限設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられていない





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