障害者雇用納付金制度とは? わかりやすく解説

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しょうがいしゃこよう‐のうふきんせいど〔シヤウガイシヤコヨウナフフキンセイド〕【障害者雇用納付金制度】

読み方:しょうがいしゃこようのうふきんせいど

法定障害者雇用率達成していない事業主から徴収する納付金。常用雇用者200人(平成27年度からは100人)を超す企業対象納付金を財源として、障害者多く雇用している企業調整金・報奨金支給される


障害者雇用納付金制度

障害者雇用納付金制度とは、雇用未達成企業から納付金を徴収し、それらを原資に、雇用達成企業に対して調整金・報奨金支給する制度である。

障害者雇用するために必要とされる作業施設設備改善」「特別の雇用管理」等の経済的負担調整し障害者雇用促進等を図るために設けられ制度である。

制度では、法定雇用率未達成事業主に対して不足する障害者一人付き月額5万円の障害者雇用納付金を義務付けている(納付先:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)。逆に法定雇用率達成している事業主に対しては、201人以上の常用雇用者がいる場合法定雇用率超えている障害者一人につき月額27千円障害者雇用調整金が支給されるまた、常時雇用している労働者数200人以下の場合各月雇用障害者数の年度間合計数一定数(各月常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者人数に21千円乗じて得た額が報奨金として支給される

平成22年7月から平成27年6月までは、常用労働者201人以300人以下の事業主に対して1人当たり4万円とする減額特例適用される。また障害者雇用納付金には時効2年)があり、この間申告義務があることが確認され場合当該年度のみならず過年度分も支払なければならない

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