石油/天然ガス用語辞典 |
鉱区税
読み方: こうくぜい
| 鉱業法に基づき個人または企業に鉱業権を免許した国が、その免許の代価として年々取り立てる税であり、鉱物の生産の有無にかかわりなく納付しなければならないのが通例である。国により、毎年一定額、年々増額、生産が始まり、生産量に比例した鉱産税を納付するようになると免除などのバラエティがある。 (→レンタル) |
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鉱区税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/09/28 20:25 UTC 版)
鉱区税(こうくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者に課される税金である。
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「鉱区税」の続きの解説一覧
- 1 鉱区税とは
- 2 鉱区税の概要
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