金融業,保険業とは? わかりやすく解説

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金融業,保険業

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 金融業,保険業
説明総   説
 この大分類には,金融業又は保険業を営む事業所分類される
 専ら金融又は保険事業を営む協同組合農業又は漁業係る共済事業を行う事業所並びに漁船保険を行う事業所本分類に含まれる
 ただし,社会保険事業を行う事業所は,大分類P-医療,福祉[8511]又は大分類S-公務(他に分類されるものを除く)[9731,9811,9821]に分類される

1. 金融業
  資金貸し手借り手間に立って資金融通を行う事業所及び両者の間の資金取引仲介を行う事業所分類される
  (1)  資金融通機関
     資金融通を行う事業所としては,次のものが含まれる
    ① 資金貸付併せ預金受入れを行う銀行業中小企業金融業及び農林水産金融業を営む預金取扱機関
    ② 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関
  (2)  資金取引仲介機関
     資金取引仲介を行う事業所としては,金融商品取引業,商品先物取引業商品投資業等が含まれる
  (3)  (1)(2)と密接に関連して補助的附随業務を営む事務所及び信託業金融代理業を営む事業所

2. 保険業
  不測事故備えようとする者から保険料払込みを受け,所定事故発生した場合保険金支払うことを業とするもので,保険業生命保険損害保険),共済事業少額短期保険業及びこれらに附帯する保険媒介代理業保険サービス業を営む事業所分類される



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