金田官衙遺跡とは? わかりやすく解説

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金田官衙遺跡

名称: 金田官衙遺跡
ふりがな こんだかんがいせき
種別 史跡
種別2:
都道府県 茨城県
市区町村 つくば市
管理団体
指定年月日 2004.02.27(平成16.02.27)
指定基準 史2
特別指定年月日
追加指定年月日
解説文: 金田官衙遺跡は、筑波山の南15km桜川西岸沖積低地を望む台地縁辺上に立地する古代官衙遺跡である。本遺跡から北西に9km桜川さかのぼった地点には、常陸国筑波郡正倉考えられる史跡平沢官衙遺跡所在する昭和34年桜中学校校庭拡張工事において、総掘立柱建物跡大量炭化米が発見されたことから、この地に古代官衙遺跡存在することが確認された。昭和59年には、その隣接地九重東岡廃寺跡と称される遺跡桜村編纂のため筑波大学によって発掘調査され、建物基壇、瓦溜まり井戸などが検出された。平成11年度以降都市整備公団による土地区画事業先行する確認調査茨城県教育委員会及び茨城県教育財団実施し金田地区大規模な古代官衙遺跡存在することを確認したこのため茨城県及びつくば市は、遺跡現状保存することとし平成14年度に、つくば市教育委員会範囲確認調査行って遺跡範囲をほぼ確定した
 本遺跡は、郡衙関連遺跡考えられ正倉院金田西坪遺跡)、官衙地区金田西遺跡)、それに仏教関係施設九重東岡廃寺)で構成される正倉院は、台地縁辺部に所在する。幅約4m深さ約1.3mの溝に区画され最大東西約110m、南北約310mの長方形範囲に、礎石建物8棟、総掘立柱建物3棟並んで検出された。また、昭和34年に総掘立柱建物炭化米が発見され桜中学校校庭は、正倉院の北半部に当たる。8世紀中・後葉には敷地拡張するとともに掘立柱建物から礎石建物改築されたと想定されている。官衙地区正倉院北西展開する8世紀初頭に硯、盤などをもつ竪穴建物群が成立するのを嚆矢として、続く8世紀前葉から9世紀前葉には、おおむね4群に分かれる100棟の掘立柱建物礎石建物が、4期変遷をもって展開した後、9世紀中葉には廃絶する。この4つ建物群は、郡庁厨家、館といった機能明瞭に示す建物配置区画施設などをもたず、それぞれ、あまり計画性高くはない品字状やL字状などの建物配置をみせるといった特徴をもっている。廂付き建物桁行9間の長大建物井戸なども見られることから、郡衙がもつ様々な機能果たしたものと考えられる官衙地区の西隣に所在する仏教関係施設は、その詳細な内容不明ながら、四面廂が付く特殊な建物基壇建物多数の瓦の出土などが見られ、瓦の年代などから8世紀前葉から9世紀中葉存続したものと考えられている。このように遺跡構成する3つの施設群は、それぞれ規模構造変えながらも、8世紀前葉から9世紀中葉併存していた。
 なお、本遺跡からは郡名特定する遺物出土していないが、『常陸国風土記』の記述、本遺跡と深い関連があると考えられている近隣つくば市中原遺跡出土した常陸國河内郡真?郷 戸主刑歌人」と墨書された土器などから、本遺跡常陸国河内郡郡衙関連遺跡とする説が有力である。
 以上、本遺跡は、郡衙構成する正倉院官衙地区仏教関係施設一括して把握でき、郡衙実態解明する上で極めて重要であるとともに掘立柱建物群が機能明瞭に示す建物配置区画施設をもたず、官衙地区構成するなどの特徴をもつ。また、平沢官衙遺跡などとともに常陸国での古代地方行政組織地方支配体制考え上で重要である。よって史跡指定し、その保護図ろうとするものである
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