二重起訴の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)
二重起訴の禁止(にじゅうきそのきんし)とは、裁判所に係属する事件について当事者は、さらに訴えを提起することができないとする民事訴訟法上の原則をいう。民事訴訟法142条に明文がある。平成8年の改正民事訴訟法において、条文の見出しは「重複する訴えの提起の禁止」と改められ[1]、「二重起訴」との語は現行の法文上は用いられていない。「重複起訴の禁止」と呼ばれることもある。
- 1 二重起訴の禁止とは
- 2 二重起訴の禁止の概要
- 3 相殺の抗弁と二重起訴
- 4 関連項目
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