酒団法とは? わかりやすく解説

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しゅだん‐ほう〔‐ハフ〕【酒団法】

読み方:しゅだんほう

酒税保全法


酒団法(しゅだんほう)

酒類保全及び酒類業組合に関する法律施行規則」(大蔵省令)の略称。これにより酒類製品表示すべき事項義務づけられている。酒団法施行令による表示とは、(1)製造者氏名または名称、(2)製造場の所在地(3)容器容量(4)酒税法上の種類(5)品目清酒合成清酒ビールリキュール類を除く)、(6)級別清酒ウイスキー類のみ)、(7)アルコール分ビール発泡酒を除く)で、ほかに果実酒類リキュール類についてはエキス分表示義務づけられている。また果実酒発酵前の果汁100ml当たりの糖度が26gを超える税率高くなり、発泡酒麦芽使用率 、スピリッツ類ウイスキー類かどうか税率異なるので、その旨表示が必要とされる。「焼酎」という表示(4)種類名に当たり、「甲類」「乙類」は(5)品目であるが、昭和四六年の酒団法改正甲類ホワイトリカー(1)乙類本格焼酎またはホワイトリカー(2)表示できるようになった。さらに昭和五八年の酒団法改正黒麹くろこうじ)(泡盛麹)のみでつくった焼酎乙類泡盛表示することが認められた。甲類または乙類製品含まれるアルコールの五%以上含む焼酎焼酎甲類乙類混和表示され焼酎甲類をわずかでも乙類混和したものは本格焼酎とは表示できない


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