配分上限ルール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/12 13:18 UTC 版)
配分上限ルール(はいぶんじょうげんルール)とは、かつて日本に存在した株式等の取引におけるルールのことである[1][2]。 具体的には、募集または売出しにより新規公開される株式等の顧客への配分において、1顧客の1年間に受けられる配分数量及びその回数に上限を設けるというものであった[1][2][3]。
註釈
出典
- ^ a b c d e f 配分ルールのあり方について ~「募集株券等の配分に係る規制のあり方に関する検討分科会」報告書~ (日本証券業協会 2012年1月12日公表 2017年1月22日確認)
- ^ a b c d e 『日本の新規公開市場』(著:岡村 秀夫 2013年9月25日発行) 93頁
- ^ a b c d e f 会員におけるブックビルディングのあり方等について - 会員におけるブックビルディングのあり方等に関するワーキング・グループ報告書 - (日本証券業協会 2007年11月21日公表 2017年2月3日確認)
- ^ 証券取引審議会・総合部会 論点整理 III.具体的な改革 2.市場=(信頼できる効率的な取引の枠組みの提供)(大蔵省 証券取引審議会 1996年11月29日公表 2017年1月25日確認)
- ^ 証券取引審議会総合部会 市場ワーキング・パーティー報告書「信頼できる効率的な取引の枠組み」 大蔵省証券取引審議会総合部会 1997年5月16日公表 2017年2月5日確認
- 1 配分上限ルールとは
- 2 配分上限ルールの概要
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