都市交通審議会答申第6号とは? わかりやすく解説

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都市交通審議会答申第6号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 03:58 UTC 版)

都市交通審議会答申第6号(としこうつうしんぎかいとうしんだい6ごう)は、都市交通審議会1962年昭和37年)6月8日に運輸大臣に提出した、「東京及びその周辺における高速鉄道特に地下高速鉄道の輸送力の整備増強に関する基本的計画の改訂について」の答申である。1968年(昭和43年)4月10日に更新版である都市交通審議会答申第10号が提示されている。


  1. ^ 「都市交通審議会の答申」、運輸公報. (663)、運輸省大臣官房、1962年6月19日


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都市交通審議会答申第6号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:56 UTC 版)

東京メトロ有楽町線」の記事における「都市交通審議会答申第6号」の解説

1962年昭和37年6月8日答申された都市交通審議会答申第6号では、第6号以降地下鉄計画され第10号線(当時)は「中村橋方面より目白、飯田橋及び浅草橋各方面経て錦糸町方面に至る路線」とされた。この答申基づいて同年8月29日告示され建設省告示第2187号では、答申第10号線は都市計画第8号線として「中村橋駅 - 江古田 - 西落合 - 椎名町 - 目白駅 - 江戸川橋 - 飯田橋駅 - 神保町 - 須田町 - 東両国緑町 - 錦糸町駅」(17.5 km)が正式に決定した。 この決定を受け、営団地下鉄1962年昭和37年10月16日同時に都市計画決定した第7号線(南北線とともに第8号谷原町 - 江東橋間(都市計画上の中村橋から西にやや延伸した20.88 km)として地方鉄道敷設免許申請した。後に両路線とも東京都東京都交通局)も路線免許申請したことから、競願態となる。

※この「都市交通審議会答申第6号」の解説は、「東京メトロ有楽町線」の解説の一部です。
「都市交通審議会答申第6号」を含む「東京メトロ有楽町線」の記事については、「東京メトロ有楽町線」の概要を参照ください。

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