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住宅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/18 18:52 UTC 版)
(邸宅 から転送)
住宅(じゅうたく)とは、人の居住を用途とする建築物。「住居」・「マイホーム」とも言う。周囲の環境から住人の快適な生活を守るものであり、生活範囲となる環境を含める場合もある。
ここで言う“周囲の環境”とは、気候(雨、風、雪、暑さ、寒さ、湿気など)、騒音、異臭、他人の視線や聞き耳(→プライバシーの保護)、天敵(猛獣、猛禽、害虫など)など、立地条件によって異なるものであり、住宅に求められる対応もそれによって異なる。
ひとつの敷地に一世帯が居住する「一戸建(て)」(戸建(て)、個人住宅とも言う)と、複数世帯が居住する「集合住宅」(建築基準法においては共同住宅と言う)とに大別される。また、自己が所有し居住する持ち家と、他人が所有する住宅を借りて居住する貸家(貸間)・賃貸住宅に分けることもできる。
その形には、社会の変化に応じて流行もあり、和風住宅、洋風、欧風住宅といった呼び名があり、また、高齢者の在宅ケアなどのための同居する人が増えるようになり、二世帯、三世帯住宅や、高齢者住宅、バリアフリー住宅といった呼称も出てきた。
「邸宅」の用例一覧
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) (e-Gov)
又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ 刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス 一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ 二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05HO009.html
軽犯罪法 (Wikisource)
二十三年五月二日 改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号 [ 編集 ] 本則 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物...
ja.wikisource.org/wiki/軽犯罪法
夢野久作 夫人探索 (青空文庫)
産を受け継いで一躍百万長者になった。 芳夫は早速数万円を投じて 素破 ( すば ) らしい邸宅を建てた。そこに美姫と、美酒と、山海の珍味を並べて、友達を集めて昼夜兼行の豪遊をこころみたために、百万円は瞬く間に無くなって、 些 ( いさ...
www.aozora.gr.jp/cards/000096/files/917_22019.html
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