土地区画整理事業用語集 |
過小宅地過小借地
1宅地として利用するのに小さ過ぎるため、そのまま換地すると災害防止や衛生上の観点から良好な宅地が形成できない宅地(借地)を過小宅地(過小借地)という。その基準となる面積は、その地域の状況により異なるが、100m2(商業地域等では65m2)を目処にするものとされている。公共団体等の施行する区画整理の場合には、従前地に対する換地が過小宅地とならないように、基準となる面積まで増換地することや、宅地が基準となる面積よりも著しく小規模な場合は、審議会の同意を得て換地を定めずに不交付とすることもできる。(令57条2,3項)
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