過失責任・無過失責任
他人に損害を与えた場合でも、故意または過失がなければ、加害の責任を負わないとしてきたが、加害者が利益を上げている以上、その結果による損害には責任をもつべきとの考え方が進み、鉱害に対する鉱業法、労働災害に対する労働基準法、そして大気汚染防止法、水質汚染防止法が制定されるなど、法律的判断においても変化が出ている。消費者が欠陥商品により、被害を受けた場合は、債務不履行責任、不法行為責任(いずれも民法)がメーカーにあり、製造物責任をとらねばならず、PL法でより明確、具体的になった。
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