過失の推定とは?

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過失の推定

損害賠償請求等における過失有無についての挙証責任の転換を図る立法技術特許法103条(意匠法40条、商標法39条)の規定により、特許等の侵害訴訟においては侵害者に過失があったものとして推定する



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過失の推定(かしつのすいてい)


”過失の推定”とは、反証がない限り過失があったものと判断することをいう。特許権意匠権商標権侵害した者は過失があったものと推定される(特許法103条、商標法39条等)。

一般に不法行為に基づく損害賠償請求権は、侵害者が故意あるいは過失によって侵害行為を行った場合認められる民法第709条)。しかし、特許権商標権侵害された場合には、侵害者に過失があったものと推定される。特許発明内容については、特許公報特許登録原簿等によって公示されているからである。したがって、事業として製品製造販売を行おうとする者は、当該製品他人特許等を侵害ていないかどうか調べておかなければならない。自らが開発した技術であっても他人特許権侵害する場合もあり得るので注意が必要である。このような意味で、特許権商標権等は、絶対的独占いわれる

一方著作権法には、上記のような過失推定する規定はない。したがって、独自に創作したものである限り他人著作権侵害するおそれはない。このような意味で、著作権は、相対的独占いわれる

執筆弁理士 古谷栄男)





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