マネジメント用語集 |
運輸安全マネジメント
読み方:うんゆあんぜんまねじめんと
平成17年4月に発生したJR西日本の福知山線脱線事故、及び航空機トラブルの頻発、ヒューマンエラーが原因とされる事故・トラブルの多発を受けて、平成18年5月「運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドライン」が公表された。
この安全管理規程で求めているのが、運輸安全マネジメント体制の構築である。
具体的には、以下の5点を安全管理規程に定めることを義務付けている。
1.輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
2.輸送の安全を確保するための事業の実施、及びその管理体制に関する事項
3.輸送の安全を確保するための事業の実施、及びその管理方法に関する事項
4.安全統括管理者の選任に関する事項
5.運転管理者(鉄道事業法、軌道法)、運航管理者(海上運送法、内航海運業法)の選任に関する事項
また、安全管理規程の作成・届出等の義務付け対象事業者は、以下の通りである。
・ 鉄道事業法: 許可を受けた鉄道事業者、及び索道事業者すべて
・ 軌道法: 許可を受けた軌道経営者すべて
・ 道路運送法: 200両以上のバス事業者、及び300両以上のハイヤー・タクシー事業者
・ 貨物自動車運送事業法: 300両以上の業務用自動車を保有する事業者
・ 海上運送法: 許可を受け、又は届出を行った事業者すべて
・ 内航海運業法: 登録を受けた内航海運業者全て
・ 航空法: 客席数が30席以上、又は最大離陸重量15,000キログラム以上である事業者
平成17年4月に発生したJR西日本の福知山線脱線事故、及び航空機トラブルの頻発、ヒューマンエラーが原因とされる事故・トラブルの多発を受けて、平成18年5月「運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドライン」が公表された。
この安全管理規程で求めているのが、運輸安全マネジメント体制の構築である。
具体的には、以下の5点を安全管理規程に定めることを義務付けている。
1.輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
2.輸送の安全を確保するための事業の実施、及びその管理体制に関する事項
3.輸送の安全を確保するための事業の実施、及びその管理方法に関する事項
4.安全統括管理者の選任に関する事項
5.運転管理者(鉄道事業法、軌道法)、運航管理者(海上運送法、内航海運業法)の選任に関する事項
また、安全管理規程の作成・届出等の義務付け対象事業者は、以下の通りである。
・ 鉄道事業法: 許可を受けた鉄道事業者、及び索道事業者すべて
・ 軌道法: 許可を受けた軌道経営者すべて
・ 道路運送法: 200両以上のバス事業者、及び300両以上のハイヤー・タクシー事業者
・ 貨物自動車運送事業法: 300両以上の業務用自動車を保有する事業者
・ 海上運送法: 許可を受け、又は届出を行った事業者すべて
・ 内航海運業法: 登録を受けた内航海運業者全て
・ 航空法: 客席数が30席以上、又は最大離陸重量15,000キログラム以上である事業者
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