証券用語集 |
追い証
信用取引などにおいて、委託証拠金の総額から損失残額が、約定値段の20%以上下回った時に求められる金銭または代用証券。
「追加保証金」の略。追い証の額は、信用取引の場合、約定値段の20%ですが、発行日決済取引の場合は、約定値段の30%を維持するのに足りるものとなります。期間は発生から2日以内となっており、この間にその率に満たすだけの金銭、代用証券(金額は割引して換算されます)を追加して差し出さなければなりません。この制度は、信用取引のおける損失の累積を防止することが目的で、貸借取引で行われる「値洗い」にあたります。
「追加保証金」の略。追い証の額は、信用取引の場合、約定値段の20%ですが、発行日決済取引の場合は、約定値段の30%を維持するのに足りるものとなります。期間は発生から2日以内となっており、この間にその率に満たすだけの金銭、代用証券(金額は割引して換算されます)を追加して差し出さなければなりません。この制度は、信用取引のおける損失の累積を防止することが目的で、貸借取引で行われる「値洗い」にあたります。
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