土地区画整理事業用語集 |
農用地等との関係調整
知事は、事業計画認可又は変更認可について審査する場合は、その事業が市街化区域外において(1)農用地の廃止を伴うとき(2)用排水施設その他農用地のため必要な公共の用に供する施設を廃止、変更するとき(3)その他これらの施設の管理又はこれらの施設の新設、改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるとき、には、その事業計画又は変更について、都道府県農業会議及びその施設を管理する土地改良区の意見を聞かなければならない。ただし、令76条で定める軽微なものについては、この
限りでない。(法136条)
限りでない。(法136条)
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