輸入食品事前確認制度とは? わかりやすく解説

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輸入食品事前確認制度

読み方:ゆにゅうしょくひんじぜんかくにんせいど
別名:輸入食品等事前確認制度輸入食品の事前確認制度

輸入食品日本の食品衛生法適合しているかどうかを、事前に確認し当該食品製造業者登録しておくことで、食品輸入に伴う諸手続き迅速化ならびに簡素化を図る制度厚生労働省管轄している。

輸入食品事前確認制度における登録申請手続きは、以下のような流れ行われる

  1. 輸出国製造国)の製造者自国政府機関を通じて日本申請する
  2. 厚生労働省対象となる食品と、その製造方法などを食品衛生法照らして審査する
  3. 審査問題なし判断され場合当該食品とその製造業者に対して登録番号」が付与される
輸入食品事前確認制度で認められ食品は、輸入時の衛生検査一定期間省略される
また、食品等の輸入の際には、検疫所へ「食品輸入届出書」を提出して届出済証の交付を受ける必要があるが、食品輸入届出書登録番号を記すことにより、届出済証が迅速に交付されるうになる。つまり通関高速化する。

輸入食品事前確認制度を受けた事例として比較知られている食品および食品メーカーとして、韓国ソウルキムチ製造業者大象FNF(デサンFNF)とモアの2社を挙げることができる。大象FNFモアの2社は共に2011年半ばに輸入食品事前確認制度に登録され3年間の衛生検査省略などの適用受けている。

関連サイト
輸入食品等事前確認制度 - 日本貿易振興機構JETRO
<食品輸入に関するQ&A> - 公益社団法人日本輸入食品安全推進協会
キムチの日本向け輸出「衛生検査が3年間免除に」=韓国 - サーチナ 2011年6月1日



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