身分行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 14:21 UTC 版)
未成年者の婚姻 未成年者でも婚姻は可能であるが、未成年者の婚姻には婚姻の一般的要件(重婚の禁止など)のほかに、婚姻適齢に達していること(731条)及び父母の同意(737条)を要する。 第一に婚姻適齢については男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければならない。これに反する婚姻届は受理されず、誤って受理された場合でも各当事者、その親族又は検察官からその取消しを家庭裁判所に請求することができる(744条1項本文)。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、婚姻の取消しを請求することができない(744条1項但書)。婚姻適齢に達していない者の婚姻は不適法な婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なのであって、当然無効となるわけではないので不適齢者が婚姻適齢に達したときには取消しを請求することができなくなる(745条1項)。ただ、婚姻した不適齢者は、適齢に達した後、なお3ヶ月間はその婚姻の取消しを請求できるが(745条2項本文)、適齢に達した後に追認したときは、もはや不適齢を理由として取り消すことはできない(745条2項但書)。なお、2022年(令和4年)4月1日以降は、男女とも満18歳以上で婚姻適齢となる(改正民法)。 第二に未成年者で婚姻する場合は、父母の同意が必要である(737条本文)。父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、父母の一方が意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる(737条但書)。ただ、民法737条については実親と養親がいる場合はどうなるのか、離婚や親権喪失の宣告などによって父母の一方あるいは両方が親権を喪失している場合はどうなるのかといった問題点をめぐり学説が複雑に対立しており、父母ではなく親権者あるいは未成年の後見人の同意または家庭裁判所の許可とすべきといった議論もなされている。民法737条に反する婚姻届は受理されないが、誤って受理された場合にはもはや取り消すことはできない(民法744条が不適法な婚姻の取消原因として民法737条(父母の同意)を加えていないことに注意)。なお、2022年(令和4年)4月1日以降は、男女とも満18歳以上で成年となり、父母の同意は不要となる(改正民法)。 なお、生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性は、民法の改正施行より前に婚姻適齢に達するため、引き続き満16歳以上で婚姻ができる。また、2022年(令和4年)3月31日までに適法に婚姻し成年擬制された者は、4月1日以降も引き続き成年擬制の扱いを受けると解される(下記)。 生年月日と、婚姻可能年齢の組み合わせ婚姻の日付生年月日・性別婚姻可能年齢未成年の場合の親の同意成年擬制2022年(令和4年)3月31日まで 男性 18歳以上 要 あり 女性 16歳以上 2022年(令和4年)4月1日以降 男性 18歳以上 一律に成年のため不要 - 2006年(平成18年)4月1日までの女性 16歳以上 要 あり 2006年(平成18年)4月2日以降の女性 18歳以上 一律に成年のため不要 - 未成年者は婚姻によって成年に達したものと擬制を受ける(753条)。ただし、この成年擬制の効果は民法などの私法領域のみに限られ、公法領域にその効果は及ばないと解される(未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法などの法律、その他の国家資格要件などには適用されない)。2022年(令和4年)4月1日以降は、婚姻適齢と成年が同一年齢となるため、成年擬制は原則としてなくなるが、2022年(令和4年)3月31日までに適法に婚姻し成年擬制された者が遡及して未成年に復帰はしないと解される(改正民法)。 成年擬制を受けた者が年齢20歳に達しないうちに婚姻を解消した場合には、当事者や法律行為の相手方などの社会的影響を考慮して未成年には復帰しないとするのが通説である。 未成年者の認知 未成年者は嫡出でない子の認知をすることができる。法定代理人の同意は不要である(780条)。 未成年者の養子縁組未成年者を養子とする場合未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない(798条)。 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない(795条本文)。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合はこの限りでない(795条但書)。 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をすることができる(797条1項)。法定代理人がこの承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない(797条2項)。 未成年者が養親となる場合 民法は「成年に達した者は、養子をすることができる」と規定しており(792条)、この反対解釈から未成年者は養親となることができない。753条により婚姻によって成年に達したものと擬制を受けた者については法律実務上養親となることができることとされているが、この点については議論がある。2022年(令和4年)4月1日以降の792条は、満20歳以上の者(実質的に現行のまま)となる(改正民法)。 未成年者の遺言 15歳に達した者は、遺言することができる(961条)。法定代理人の同意は不要である(962条)。
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