身分行為とは? わかりやすく解説

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身分行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 14:21 UTC 版)

未成年者」の記事における「身分行為」の解説

未成年者婚姻 未成年者でも婚姻は可能であるが、未成年者婚姻には婚姻一般的要件重婚禁止など)のほかに、婚姻適齢達していること(731条)及び父母同意737条)を要する第一に婚姻適齢については男性18歳以上、女性16歳上でなければならない。これに反す婚姻届受理されず、誤って受理され場合でも各当事者、その親族又は検察官からその取消し家庭裁判所請求することができる(7441項本文)。ただし、検察官は、当事者一方死亡した後は、婚姻の取消し請求することができない7441項但書)。婚姻適齢達していない者の婚姻不適法婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なであって、当然無効となるわけではないので不適齢者が婚姻適齢達したときには取消し請求することができなくなる(745条1項)。ただ、婚姻した不適齢者は、適齢達した後、なお3ヶ月間はその婚姻の取消し請求できるが(745条2項本文)、適齢達した後に追認したときは、もはや不適齢を理由として取り消すことはできない(745条2項但書)。なお、2022年令和4年4月1日以降は、男女とも満18歳上で婚姻適齢となる(改正民法)。 第二未成年者婚姻する場合は、父母同意が必要である(737本文)。父母一方同意しないとき、父母一方知れないとき、父母一方意思表示することができないときは他の一方同意だけで足りる(737但書)。ただ、民法737条については実親養親がいる場合はどうなるのか、離婚親権喪失宣告などによって父母一方あるいは両方親権喪失している場合はどうなるのかといった問題点をめぐり学説複雑に対立しており、父母ではなく親権者あるいは未成年後見人同意または家庭裁判所許可とすべきといった議論なされている。民法737条に反す婚姻届受理されないが、誤って受理され場合にはもはや取り消すことはできない民法744条が不適法婚姻の取消原因として民法737条(父母同意)を加えていないことに注意)。なお、2022年令和4年4月1日以降は、男女とも満18歳上で成年となり、父母同意不要となる(改正民法)。 なお、生年月日2006年平成18年4月1日それ以前女性は、民法改正施行より前に婚姻適齢達するため、引き続き16歳上で婚姻ができる。また、2022年令和4年3月31日までに適法婚姻成年擬制された者は、4月1日以降引き続き成年擬制扱いを受けると解される下記)。 生年月日と、婚姻能年齢の組み合わせ婚姻日付生年月日性別婚姻能年未成年場合の親の同意成年擬制2022年令和4年3月31日まで 男性 18歳以上 要 あり 女性 16歳以上 2022年令和4年4月1日以降 男性 18歳以上 一律に成年のため不要 - 2006年平成18年4月1日までの女性 16歳以上 要 あり 2006年平成18年4月2日以降女性 18歳以上 一律に成年のため不要 - 未成年者婚姻によって成年達したものと擬制を受ける(753条)。ただし、この成年擬制効果民法などの私法領域のみに限られ公法領域にその効果及ばない解される未成年者喫煙禁止法未成年者飲酒禁止法などの法律その他の国家資格要件などには適用されない)。2022年令和4年4月1日以降は、婚姻適齢成年同一年齢となるため、成年擬制原則としてなくなるが、2022年令和4年3月31日までに適法婚姻成年擬制された者が遡及して未成年復帰はしない解される改正民法)。 成年擬制受けた者が年齢20歳達しないうちに婚姻解消した場合には、当事者法律行為相手方などの社会的影響考慮して未成年には復帰しいとするのが通説である。 未成年者認知 未成年者嫡出でない子認知をすることができる。法定代理人同意不要である(780条)。 未成年者養子縁組未成年者養子とする場合未成年者養子とするには、家庭裁判所許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者直系卑属養子とする場合は、この限りでない(798条)。 配偶者のある者が未成年者養子とするには、配偶者とともになければならない795本文)。ただし、配偶者嫡出である子を養子とする場合または配偶者がその意思表示することができない場合この限りでない(795但書)。 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって縁組承諾をすることができる(7971項)。法定代理人がこの承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない7972項)。 未成年者養親となる場合 民法は「成年達した者は、養子をすることができる」と規定しており(792条)、この反対解釈から未成年者養親となることができない753条により婚姻によって成年達したものと擬制受けた者については法律実務養親となることができることとされているが、この点については議論がある。2022年令和4年4月1日以降の792条は、満20歳上の者(実質的に現行のまま)となる(改正民法)。 未成年者遺言 15歳達した者は、遺言することができる(961条)。法定代理人同意不要である(962条)。

※この「身分行為」の解説は、「未成年者」の解説の一部です。
「身分行為」を含む「未成年者」の記事については、「未成年者」の概要を参照ください。

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