三省堂 大辞林 |
しちや 2 【質屋】
日本標準産業分類 |
質屋
| 分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 金融業,保険業 > 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 > 質屋 > 質屋 |
| 説明 | 物品を質にとって一般庶民に資金を融通する事業所をいう。 |
| 事例 | 質屋 |
歴史民俗用語辞典 |
ウィキペディア |
質屋
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/01 02:43 UTC 版)
質屋(しちや)は質店(しちてん)・質舗(しちほ)ともいい、何らかの物品を質(質草、担保)に取って、金銭を貸し付ける(融資)事業を行う事業者あるいは店舗。物品を質草にして金銭を借り入れることを質入(しちいれ)という。俗称として一六銀行の名称を掲げている質屋もある。[1]
- ^ ウィクショナリー日本語版
- ^ 出典:米川明彦編『日本俗語大辞典(第3版)』東京堂出版 2006年 322頁
[続きの解説]
- 質屋営業法e-Gov
- 質屋営業法施行規則e-Gov
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令e-Gov
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