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責任限定契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/02/05 00:54 UTC 版)

責任限定契約せきにんげんていけいやく)とは、株式会社において社外取締役等が損害賠償せねばならない場面における責任を事前に限定しておく契約である(旧商法266条19項以下、会社法427条)。この契約を締結するためには、事前に定款の定めが不可欠となる。なお、契約締結は、必ずしも社外取締役に就任する時に取り決めなければならないわけではないと解される。




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