豪雪地帯対策特別措置法とは? わかりやすく解説

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ごうせつちたいたいさく‐とくべつそちほう〔ガウセツチタイタイサクトクベツソチハフ〕【豪雪地帯対策特別措置法】


豪雪地帯対策特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/21 03:24 UTC 版)

豪雪地帯対策特別措置法(ごうせつちたいたいさくとくべつそちほう)は、1962年4月5日に公布された日本法律[1]。昭和37年法律第73号。前年に起きた三六豪雪を契機として制定された法律であり[2]豪雪地帯において雪害防除等による基礎条件の改善に関する総合的な対策を規定している[3]。豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定、豪雪地帯対策基本計画の樹立と事業の実施などが定められている。




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