認知症高齢者グループホーム
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認知症高齢者グループホーム(にんちしょうこうれいしゃグループホーム)とは、認知症の状態にある要介護高齢者等が共同で生活をする高齢者介護施設。2000年4月の介護保険法制定に伴い、新たに類別された。 主治医から認知症の診断をくだされた要支援2以上の高齢者に限り入所できる。介護保険法上は「認知症対応型共同生活介護」の名称で制度化されており[1]、市町村が所管する地域密着型サービスのひとつに位置づけられている[2]。
- ^ 介護保険法第8条第20項・第8条の2第15項
- ^ 介護保険法第8条第14項・第42条の2第1項
- ^ 厚生労働白書 平成28年版 (Report). 厚生労働省. (2013). 資料編p235 .
- ^ a b “認知症高齢者グループホームの概要”. 2015年8月25日閲覧。
- ^ “(介護とわたしたち 保険制度20年:上)「介護の社会化」実現できたか:朝日新聞デジタル:朝日新聞デジタル:朝日新聞デジタル”. (2020年3月1日)
- ^ グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策 消防庁
- ^ “介護保険法 第一章 総則”. e-Gov. 2021年7月9日閲覧。
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第八十九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第二節 人員に関する基準 第九十条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第二節 人員に関する基準 第九十一条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第三節 設備に関する基準 第九十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第四節 運営に関する基準 第九十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第四節 運営に関する基準 第九十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第四節 運営に関する基準 第九十七条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第四節 運営に関する基準 第九十八条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第四節 運営に関する基準 第九十九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五章 認知症対応型共同生活介護 第四節 運営に関する基準 第百七条 - e-Gov法令検索
- 1 認知症高齢者グループホームとは
- 2 認知症高齢者グループホームの概要
- 3 脚注
- 認知症高齢者グループホームのページへのリンク