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しやく 0 1 【試薬】
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試薬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/10 11:58 UTC 版)
試薬(しやく、Reagent)もしくは試剤(しざい)とは、化学実験で反応させる目的で製造した薬品をさす呼称であり、メーカーが販売しているものを指すことが多い。同一の化合物であっても、生体や組織に作用させる薬品は試薬と呼ばれることは少なく、生化学あるいは生理学実験では薬剤と呼ばれる。そしてヒトや動物の疾患の治療に用いられる場合は医薬品(動物薬)である。一方、in vitro生物学実験など酵素や受容体そのものを生体より取り出して作用させる場合は試薬と呼ばれることもある。
通常、薬剤や医薬品の場合は不純物が含まれていると副作用が発生し目的にそぐわないことが懸念される為、より高純度の製品であったり、場合によっては副作用を示さない保証の為に種々の確認試験が製品に施される。
化学用途の試薬の中でも汎用されるものには日本工業規格(JIS)に試薬特級、試薬一級という規格が設けられており、これを満たしているものだけがその規格名を冠して呼称される。それ以外の試薬では各メーカー毎に純度規格があり、規格の違いにより工業用試薬、一級試薬、特級試薬など呼ばれるが、これらはメーカーが独自に選定した呼称である。概ね工業用試薬は純度95%以下、一級相当試薬は95%前後、特級相当試薬は95%以上であることが多い。
また、特定の反応を起こす、あるいは分析に使われるものについては、純物質であるか混合物であるかを問わず、固有名として「○○試薬」と呼ばれることがある(求電子試薬、グリニャール試薬、ネスラー試薬など)。この中には、トレンス試薬のように、不安定なために市販品がなく、使用の直前に調製する必要があるものも存在する。
- 1 試薬とは
- 2 試薬の概要
試薬と同じ種類の言葉
「試薬」の用例一覧
毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 (e-Gov)
第一に定めるところによる。 (試薬等) 第四条 吸光度の測定及び対照溶液の作成に用いる試薬及び試液は、別表第二に定めるところによる。 附 則 この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000001.html
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 (e-Gov)
度窒素を用いる。DTTBのN—メチル化体が約15.9分及び19.3分で流出する流速に調整する。 3 試薬、標準液等 (1) 10%水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム(日本工業規格試薬特級)100gを精製水に溶かし、1...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03601000034.html
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 (e-Gov)
設備の管理に関すること。 六 健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法及び管理に関すること。 七 採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000118.html
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