証券取引法65条とは? わかりやすく解説

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証券取引法65条

銀行等の金融機関有価証券売買などの証券業務を行うことを禁止している条項
証券取引法65条は、銀行証券がその業務分離して棲み分けるもとになっている法律ですが、金融国際化などに対応して金融機関競争力高める点から、制度見直し求められるようになりました。これを受けたかたちで1993年金融改革法が施行され銀行証券業務を行う子会社設立することで証券業務進出することができるようになりした。さらに、98年証券取引法改正により、金融機関投資信託自分店舗窓口売れるようになるなど、禁止条項実質的に大幅に緩和されているのが現状です。



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