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歴史民俗用語辞典

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親王任国

読み方:シンノウニンコク(shinnouninkoku)

天長3年以降親王国守として任じた常陸上野上総



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親王任国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/20 13:06 UTC 版)

親王任国(しんのうにんごく)とは、親王国司に任じられた及びその制度を指す。常陸国上総国上野国の3国。

天長3年9月6日826年10月10日)、清原夏野奏上に基づき制定された(『類聚三代格』:親王任国太政官符)。


  1. ^ 親王後宮において大切に育てられたために世情に通じていないこと、加えて省の職員に不祥事があった場合に上司にあたる八省卿の親王が連座する危険性があることを指摘した。
  2. ^ なお、中納言である良峯安世も、天長初年より、国司制度の改革を唱える意見書を度々出しており(『類聚三代格』)、清原夏野の提案も良峯安世の改革論との関連が考えられている。また、親王任国制のモデルは、参議による国司兼官制に求められると見られている。
  3. ^ この3国が選定された理由について不明であるが、時野谷滋は常陸については、同国が田積(田の面積)4万町を誇り(『和名類聚抄』)、なおかつ正税公廨稲がそれぞれ50万束(『延喜式』)と大国中で屈指の国であったこと、この天長3年に常陸守甘南備高直が前任者との交替の際の失態が明らかにされて更迭された(『続日本後紀承和3年4月18日条)結果、常陸守が空席であった事を指摘して、同国選定の背景としている。
  4. ^ なお、四品親王の場合、弾正尹に任じられる場合には「守」、太守に任じられる場合には「行」と記されている(『三代実録』)。


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