視学制度とは? わかりやすく解説

視学制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 21:49 UTC 版)

視学制度(しがくせいど)は、広義では近代国家の教育行政における指導監督制度であるが[1]、本項では戦前大日本帝国の制度について取扱う。


  1. ^ a b c d e f 神田「視学制度」
  2. ^ a b c d #平田 地方視学制度25頁。
  3. ^ 「大小監ヲ廃シ視学書記ヲ置キ教員等次学位称号改定」
  4. ^ 「督学局ヲ廃ス」
  5. ^ 『学制百年史』422-424頁。
  6. ^ #平田 地方視学制度26、32頁。
  7. ^ #平田 地方視学制度32頁。
  8. ^ a b #平田 地方視学制度26頁。
  9. ^ #平田 地方視学制度27-28頁。
  10. ^ #平田 地方視学制度26-27頁。
  11. ^ 文部科学省組織規則(平成13年1月6日文部科学省令第1号)、22条、35条。


「視学制度」の続きの解説一覧

視学制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 08:24 UTC 版)

臨時教育会議」の記事における「視学制度」の解説

答申(1918.7.25) 概要 中央の視学機関として文部省学事視察監督専務とする特別の官職を置き、全国を数区に分けた視学区域を置き、各区域に学事視察官を置くこと。 道庁府県理事官兼務する視学官廃止し専任学務官を置くこと。 道庁府県視学増員と、その配置待遇改善すること。 郡視学現状のままとし島庁に選任の島庁視学を置くこと。 文部省視学委員制度拡充し道庁府県にも視学委員設置すること。 その後の成果 1919年4月督学官職務専ら学事視察監督とした。 1921年以降督学官増員図られた。 地方視学機関について改善はほとんど実現しなかった。

※この「視学制度」の解説は、「臨時教育会議」の解説の一部です。
「視学制度」を含む「臨時教育会議」の記事については、「臨時教育会議」の概要を参照ください。

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