視学制度
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視学制度(しがくせいど)は、広義では近代国家の教育行政における指導監督制度であるが[1]、本項では戦前の大日本帝国の制度について取扱う。
- ^ a b c d e f 神田「視学制度」
- ^ a b c d #平田 地方視学制度25頁。
- ^ 「大小監ヲ廃シ視学書記ヲ置キ教員等次学位称号改定」
- ^ 「督学局ヲ廃ス」
- ^ 『学制百年史』422-424頁。
- ^ #平田 地方視学制度26、32頁。
- ^ #平田 地方視学制度32頁。
- ^ a b #平田 地方視学制度26頁。
- ^ #平田 地方視学制度27-28頁。
- ^ #平田 地方視学制度26-27頁。
- ^ 文部科学省組織規則(平成13年1月6日文部科学省令第1号)、22条、35条。
視学制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 08:24 UTC 版)
答申(1918.7.25) 概要 中央の視学機関として文部省に学事の視察監督を専務とする特別の官職を置き、全国を数区に分けた視学区域を置き、各区域に学事視察官を置くこと。 道庁府県理事官が兼務する視学官を廃止し、専任の学務官を置くこと。 道庁府県視学の増員と、その配置、待遇を改善すること。 郡視学は現状のままとし島庁に選任の島庁視学を置くこと。 文部省視学委員の制度を拡充し道庁府県にも視学委員を設置すること。 その後の成果 1919年4月、督学官の職務を専ら学事の視察監督とした。 1921年以降、督学官の増員が図られた。 地方の視学機関についての改善はほとんど実現しなかった。
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