製造等の禁止とは? わかりやすく解説

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製造等の禁止

黄りマッチベンジジンベンジジン含有する製剤その他の労働者重度健康障害生ずる物で、政令定めるもの(製造禁止物質)は製造し輸入し譲渡し提供し、又は使用してならない労働安全衛生法第55条

政令定め製造禁止物質とは、以下のものである

(1)黄りマッチ
(2)ベンジジン及びその塩
(3)四-アミノジフェニル及びその塩
(4)アモサイト
(5)クロシドライト
(6)四-ニトロジフェニル及びその塩
(7)ビス(クロロメチル)エテール
(8)ベーターサフチルアミン及びその塩
(9)ベンゼン含有するゴムのりで、その含有するベンゼン容量当該ゴムのり溶剤希釈剤を含む)の5%を越えるもの
(10)上記(2)(8)までに掲げるもので、その重量1%超えて含有する製剤その他の

また、平成16年10月1日から下記のうち石綿重量1%超えて含む製品使用等が禁止されることになった

(11)石綿セメント円筒
(12)押出成形セメント板
(13)住宅屋根化粧スレート
(14)繊維強化セメント板
(15)窯業系サイディング
(16)クラッチフェ-シング
(17)クラッチライニング
(18)ブレーキパッド
(19)ブレーキライニング
(20)接着剤

経過措置とし、施行日平成16年10月1日前に製造し、または輸入され石綿含有製品については、本条適用されない

原則上記の物は製造輸入譲渡、提供、使用禁止されているが、例外もある。

試験研究のため製造し輸入し、又は使用する場合で、政令定め要件該当するときはこの限りではない労働安全衛生法第55条ただし書き

本条違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金処される




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