人材マネジメント用語集 |
製造の許可
・特に危険な作業を必要とする機械等として、以下に掲げるもので、政令に定めるもの(「特定機械等」)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(労働安全衛生法第37条)
(1)ボイラー(小型ボイラーならびに船舶用のもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く)
(2)第一種圧力容器(圧力容器であって政令で定めるものをいう)
(3)クレーン(つり上げ荷重3トン(スタッカー式では1トン)以上のものであって政令で定めるものをいう)
(4)移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上のものであって、政令で定めるものをいう)
(5)デリック(つり上げ荷重2トン以上のものであって、政令で定めるものをいう)
(6)エレベーター(積載荷重1トン以上のものであって、政令で定めるものをいう)
(7)建設用リフト(ガイドレールの高さが18m以上のものであって、政令で定めるものをいう)
(8)ゴンドラ
・但し、本邦の地域外での使用が明確な場合許可を受ける必要はなく、また輸入につての制限は本条にはない。
・本条に違反した場合は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される。