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製造の許可

・特に危険な作業を必要とする機械等として、以下に掲げるもので、政令定めるもの(「特定機械等」)を製造ようとする者は、厚生労働省令定めところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない労働安全衛生法37条)
(1)ボイラー小型ボイラーならびに船舶用のもの及び電気事業法適用を受けるものを除く)
(2)第一圧力容器圧力容器であって政令定めものをいう
(3)クレーン(つり上げ荷重トン(スタッカー式では1トン)以上のものであって政令定めものをいう
(4)移動式クレーン(つり上げ荷重トン上のものであって政令定めものをいう
(5)デリック(つり上げ荷重トン上のものであって政令定めものをいう
(6)エレベーター積載荷重トン上のものであって政令定めものをいう
(7)建設リフトガイドレールの高さが18m以上のものであって政令定めものをいう
(8)ゴンドラ
・但し、本邦地域外での使用が明確な場合許可を受ける必要はなく、また輸入につての制限本条にはない。
本条違反した場合は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される。






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