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薬殺刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/03/25 12:22 UTC 版)
(薬殺 から転送)
薬殺刑(やくさつけい)は刑罰の一種で、囚人に致死量の薬物を注射することによって執行される死刑である。古代には毒物を服用させて死に至らしめる刑もあった。
品詞の分類
「薬殺」の用例一覧
狂犬病予防法施行令 (e-Gov)
な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。 (報告の経由) 第六条 法第八条第二項 の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。 (薬殺の方法) 第七条 法第十八条の二 の規定による薬殺...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE236.html
狂犬病予防法 (e-Gov)
員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。 2 前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。 (けい留されていない犬の薬殺) 第十八条の二 都道府県知事は、狂犬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html
齋藤茂吉 ドナウ源流行 (青空文庫)
二 老宿 一 問 二 霊仙三蔵亡処 一 。乃云。霊仙三蔵。先曾多在 二 銭勲蘭若及七仏教戒院 一 。後来 二 此寺 一 。住 二 浴室院 一 。被 二 人薬殺 一 。中 レ 毒而亡過。弟子等埋殯。未...
www.aozora.gr.jp/cards/001059/files/5072_39444.html