三省堂 大辞林 |
時事用語のABC |
自己破産(じこはさん)
たとえ全財産を処分したとしても借金を返済する見込みがないと判断した債務者は、地方裁判所に自己破産を申し立て、破産宣告を受けることができる。
裁判所が破産宣告を出すと、官報で住所と氏名が公告され、残りの借金については返済が免除される。この免責制度の恩恵を受けることが自己破産の主な動機付けとなっているが、その代償は大きいかもしれない。
破産宣告を受けた債務者は破産者と呼ばれ、破産者に属する財産は裁判所などの公的機関が管理する。したがって、財産の処分をはじめ、引越しや長期にわたる旅行などは制限され、裁判所の許可がないとできない。もちろん、受け取る郵便物さえチェックの対象だ。
自己破産制度の主旨は、借金地獄から立ち直る機会を与え、個人の経済的な再生へ向けた手助けをするところにある。
これまでは、若い世代でカードによる買い物の代金が返済不能に陥る「カード破産」が見られたが、最近では、リストラや給料の減額で住宅ローンが支払えなくなる例もあるようだ。
(2002.02.01更新)
法律関連用語集 |
自己破産(じこはさん)
破産とは、債務者が支払不能の状態に陥った場合に、破産法に基づいて行われる財産清算手続をいう。「自己破産」とは債務者自身が裁判所に申し立てる場合を指し、債権者が申し立てる「債権者破産」との対比でこう呼ばれる。
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破産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/21 04:49 UTC 版)
(自己破産 から転送)
破産(はさん)
- ^ 2006年度(平成18年度)の破産既済事件は、総数175,735件のうち、自然人の自己破産が166,527件(94.8%)を占め、そのうち143,375件(総数の81.6%、自然人自己破産の86.1%)が同時廃止だった。平成18年度、司法統計年報、民事・行政、破産既済事件数 破産者及び終局区分別 全地方裁判所、最高裁判所。
- ^ Web上の法律相談掲示板等では、両者を混同した投稿が頻繁に見られる。
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