脱柵とは? わかりやすく解説

だっ‐さく【脱柵】

読み方:だっさく

[名](スル)

家畜がさくから抜け出すこと。

兵士営舎から脱走すること。脱営


脱柵

読み方:ダッサク(dassaku)

家蓄が、さくをぬけ出すこと


【脱柵】(だっさく)

自衛隊の生活が肌に合わない」「人間関係うまくいかない等々理由で、隊員脱走すること。
実際には柵を乗り越えて脱出するよりも、定められ外出休暇の期間が終わって駐屯地基地・艦に帰還しない場合が多い。

脱柵が発覚すると、警務官中心臨時捜索隊による捜査が行われ、脱柵者は発見され次第、元の勤務地に連れ戻される
これは、脱走という行為自体に対して懲罰与えることが目的ではなく収入と職を失った状態にある脱柵者が窃盗などの犯罪関与しないよう配慮する意味で行われている。

任期制隊員陸海空士長以下)については脱柵への罰則規定がなく、任期継続円満退職も可能。
定年制隊員3等陸海空曹以上)については懲戒免職処分となる。

なお、平時であれば依願退職」も可能である。

下記参考資料にもあるとおり、有事の際の脱柵は敵前逃亡と見なされ「自衛隊法違反」の罪に問われ懲役刑科せられる
ちなみに他国軍隊では軍法会議対象となり、死刑無期懲役などの最高刑に処せられる可能性有る

参考資料自衛隊法 第9章 罰則120条 第78条第1項又は第81条2項規定する治安出動命令受けた者で、
次の各号一に該当するものは、5年以下の懲役又は禁こ処する。

2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日過ぎてお職務の場所につかない者
3.上官職務上の命令反抗し、又はこれに服従しない者


第123条 第76第1項規定による防衛出動命令受けた者で、
次の各号一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こ処する。

2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日過ぎてお職務の場所につかない者
3.上官職務上の命令反抗し、又はこれに服従しない



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