義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(ぎむきょういくしょがっこうにおけるきゅいくのせいじてきちゅうりつのかくほにかんするりんじそちほう)は、日本の法律。
- 1 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法とは
- 2 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の概要
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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「教育関係職員」の記事における「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」の解説
この法律において「教育職員」とは、校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する盲学校、聾学校若しくは養護学校の校長又は教頭とする。)又は教諭、助教諭若しくは講師をいう。(義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条)
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