繰延法とは?

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会計監査関連用語集

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繰延法

繰延法とは、「会計上の収益または費用金額税務上の益金または損金の額に相違がある場合、その相違項目のうち、損益の期間帰属相違に基づく差異期間差異)について、発生した年度の当該差異に関する税金軽減額または税金負担額を差異解消する年度まで貸借対照表上、繰延税金資産または繰延税金負債計上」(個別実務指針33項)する税効果会計方法です。
繰延法においては企業会計税務計算差異のうち、会計上の収益または費用金額税務上の益金または損金の額との間の差異焦点をあてます。
税効果会計基準適用される前の税効果会計実務では、主に繰延法が適用されていましたが、現在では、繰延法ではなく資産負債法採用しています。





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