總則とは? わかりやすく解説

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そう‐そく【総則】

読み方:そうそく

全体共通するきまり。基本となるきまり。→細則


総則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/13 14:32 UTC 版)

総則(そうそく)とは、全体に通用する一般的・包括的な規定のこと。法典全体に共通して通用する事項は、総則として法典の冒頭部分に置かれる。また、各編・章・款の全体に通用する事項に関しても、それぞれの冒頭に総則として規定される。総則に続いて、個別の事項を定めた規定を各則という。




「総則」の続きの解説一覧

総則(第1章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)

東日本大震災復興基本法」の記事における「総則(第1章)」の解説

第1章の「総則」では、この法律の目的基本理念国・地方公共団体の責務国民の努力復興債の発行など復興資金確保のための措置復興特別区域制度の整備などを定める。 基本理念2条単なる復旧とどまらない21世紀半ばにおける日本あるべき姿目指し復興を行うこと。 地域住民意向尊重して国と地方公共団体連携すること。 少子高齢化人口減少国境越えた社会経済活動進展への対応、食料問題電力その他のエネルギー利用の制約環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題解決資するための先導的な施策取り組むこと。 次に掲げ施策推進されるべきこと。将来わたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくり進めるための施策 被災地域における雇用機会創出持続可能活力ある社会経済再生を図るための施策 地域の特色ある文化振興し地域社会のきずな絆の維持及び強化図り並びに共生社会実現資するための施策 原子力発電施設事故による災害受けた地域復興については、当該災害の復旧状況等を勘案しつつ、前各号掲げ事項が行われるべきこと。 国の責務3条) 国は、基本理念のっとり21世紀半ばにおける日本あるべき姿を示すとともに東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針東日本大震災復興基本方針)を定め、これに基づき東日本大震災からの復興必要な別に法律定め措置その他の措置講ずる責務有する地方公共団体の責務(4条) 地方公共団体は、基本理念のっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針踏まえ計画的かつ総合的に東日本大震災からの復興必要な措置講ずる責務有する国民の努力5条国民は、基本理念のっとり相互扶助連帯精神基づいて被災者への支援その他の助け合い努めものとする

※この「総則(第1章)」の解説は、「東日本大震災復興基本法」の解説の一部です。
「総則(第1章)」を含む「東日本大震災復興基本法」の記事については、「東日本大震災復興基本法」の概要を参照ください。


総則(第1章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「総則(第1章)」の解説

第1条目的等法律は、行政庁違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為関し国民簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁対す不服申立てをすることができるための制度定めることにより、国民の権利利益救済を図るとともに行政適正な運営確保することを目的とする。 本法不服申立て一般法として位置づけられ、特別法がある場合にはそれが本法優先する第2条処分についての審査請求行政庁処分不服がある者は、第4条にて定められ審査請求すべき行政庁に対して審査請求をすることができるとされ、処分についての不服申立類型審査請求一元化する趣旨示されている。ただし、再調査の請求行っているときは、第5条2項定められ例外規定除いては、その決定経た後でしか審査請求をすることができない第3条不作為についての審査請求法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる。 第4条審査請求をすべき行政庁処分についての不服申立類型審査請求一元化されたことや大臣等の自律性踏まえ請求先となる行政庁以下のとおり定める(個別法律等に定めがある場合を除く)。上級行政庁ない場合や、処分をした行政庁処分庁)または不作為問題とされる行政庁不作為庁。以下、処分庁と不作為庁を合わせて処分庁等」という)が主任の大臣等である場合は、当該処分庁等。 処分庁等の上行政庁宮内庁長官等である場合は、当該宮内庁長官等。 1・2以外で主任の大臣処分庁等の上行政庁である場合は、当該主任の大臣 1~3以外の場合当該処分庁等の最上級行政庁 なお、法定受託事務については、他の法律に特別の定めがある場合除き都道府県都道府県知事執行機関が行った処分に対して所管大臣に、市町村長都道府県知事に、市町村教育委員会行った処分については都道府県教育委員会に、市町村選挙管理委員会行った処分については都道府県選挙管理委員会審査請求ができる。さらに、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合除きそれぞれ前述行政機関のほか、当該不作為係る執行機関に対してすることもできる地方自治法255条の2)。 第5条再調査の請求処分対す審査請求先が処分以外の行政庁である場合個別法律定めがあるときには審査請求への原則一元化例外として処分に対して再調査の請求ができる(第1項)。 再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定経た後でなければ審査請求をすることができない。ただし、再調査の請求をした日(不備補正すべきことを命じられ場合にあっては当該不備補正した日)の翌日から起算し3月経過して処分庁がその決定をしない場合や、決定経ないことにつき正当な理由がある場合は、審査請求が可能となる(第2項)。 第6条再審査請求法律定めがある場合には、行政庁処分についての審査請求裁決不服がある者は、再審査請求をすることができる。 再審査請求は、原裁決又は当該処分対象として、該当法律定め行政庁に対してすることとなる。 第7条適用除外本法上述のとおり一般概括主義をとるが、以下に掲げるものは、内閣から独立した機関が独自の手続き処分を行うものであったり、より慎重な手続き審理するものであったり、その他処分性格照らして本法の適用適切でない考えられるのであるから、処分不作為問わず審査請求対象から除外されるものと定められる国会両院若しくは一院又は議会議決によつて行われる処分 裁判所若しくは裁判官裁判により又は裁判の執行として行われる処分 国会両院若しくは一院若しくは議会議決経て、又はこれらの同意若しくは承認得たうえで行われるべきものとされている処分 検査官会議決すべきものとされている処分 当事者間法律関係確認し、又は形成する処分で、法令規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係当事者一方被告とすべきものと定められているもの 刑事事件に関する法令に基づき検察官検察事務官又は司法警察職員が行処分 国税又は地方税犯則事件に関する法令に基づき国税庁長官国税局長、税務署長収税官吏税関長税関職員又は徴税吏員が行処分 学校講習所訓練所又は研修所において、教育講習訓練又は研修目的達成するために、学生生徒児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者講習生、訓練生又は研修生に対して行われる処分 刑務所少年刑務所拘置所少年院少年鑑別所又は婦人補導院において、収容目的達成するために、被収容者に対して行われる処分 外国人出入国又は帰化に関する処分 専ら人の学識技能に関する試験又は検定結果についての処分 この法律に基づく処分 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関対す処分で、これらの機関又は団体が(一般私人としてではなく)その固有の資格において当該処分相手方となるもの及びその不作為については、行政不服審査法そのもの適用がない(第2項)。 第8条(特別の不服申立て制度第7条規定により審査請求をすることができないとされる処分又は不作為であっても個別法に基づく独自の不服申立て制度設けることについては妨げられない

※この「総則(第1章)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「総則(第1章)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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