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そうごう-せっけいせいど ―がふ― 9 【総合設計制度】
住宅用語大辞典 |
総合設計制度
一定規模以上の敷地面積を有し、交通・安全・防火・衛生上支障がなく、敷地内に一定割合以上の空地があり、市街地の環境の整備・改善に役立つ建築物に対して、特定行政庁が容積率や高さなど建築基準法上の規制を緩和する制度のこと。容積率の割り増しは、敷地内に確保された公開空地の割合に応じて行う。主たる用途が住宅である建築物については、「市街地住宅総合設計制度」としてさらに容積率を高くできる。
ウィキペディア |
総合設計制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/25 21:08 UTC 版)
総合設計制度(そうごうせっけいせいど)は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。公開空地の確保により市街地環境の整備改善に資する計画を評価し、容積率、高さ制限、斜線制限などを緩和するもの(ボーナス)でもある。
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「総合設計制度」の続きの解説一覧
- 1 総合設計制度とは
- 2 総合設計制度の概要
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