緊急災害対策本部とは? わかりやすく解説

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きんきゅうさいがい‐たいさくほんぶ〔キンキフサイガイ‐〕【緊急災害対策本部】


緊急災害対策本部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:57 UTC 版)

災害対策本部」の記事における「緊急災害対策本部」の解説

法第28条の2により内閣総理大臣が「著しく異常かつ激甚非常災害発生した場合において、当該災害係る災害応急対策推進するため特別の必要がある認めるとき」に閣議決定により内閣府臨時設置する機関本部長内閣総理大臣副本部長国務大臣当該災害に対して既に非常災害対策本部設置されている場合非常災害対策本部廃止され、緊急災害対策本部がその事務を継承する著しく異常かつ激甚非常災害であって、緊急災害対策本部が設置されたものは、大規模災害復興法に基づく「特定大規模災害」となる。 災害緊急事態の布告(法第105条)を発したときは、法第28条の2により緊急災害対策本部を設置することとされている(法第107条)。1995年平成7年12月8日施行法改正までは、緊急災害対策本部の設置には災害緊急事態の布告必須だった。 2011年平成23年3月11日14時46分頃、東北地方太平洋沖地震原因とする東日本大震災発生した。これを受けて菅直人内閣総理大臣は、同日14時50分に官邸対策室官邸危機管理センター設置し同日15時14分には自身本部長とする「平成23年2011年東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部」を設置した設置された初の例である。なお、災害緊急事態の布告発した例はまだない。

※この「緊急災害対策本部」の解説は、「災害対策本部」の解説の一部です。
「緊急災害対策本部」を含む「災害対策本部」の記事については、「災害対策本部」の概要を参照ください。

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