きんきゅうさいがい‐たいさくほんぶ〔キンキフサイガイ‐〕【緊急災害対策本部】
緊急災害対策本部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:57 UTC 版)
法第28条の2により内閣総理大臣が「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により内閣府に臨時に設置する機関。本部長は内閣総理大臣、副本部長は国務大臣。当該災害に対して既に非常災害対策本部が設置されている場合は非常災害対策本部は廃止され、緊急災害対策本部がその事務を継承する。著しく異常かつ激甚な非常災害であって、緊急災害対策本部が設置されたものは、大規模災害復興法に基づく「特定大規模災害」となる。 災害緊急事態の布告(法第105条)を発したときは、法第28条の2により緊急災害対策本部を設置することとされている(法第107条)。1995年(平成7年)12月8日施行の法改正までは、緊急災害対策本部の設置には災害緊急事態の布告が必須だった。 2011年(平成23年)3月11日14時46分頃、東北地方太平洋沖地震を原因とする東日本大震災が発生した。これを受けて、菅直人内閣総理大臣は、同日14時50分に官邸対策室を官邸危機管理センターに設置し、同日15時14分には自身を本部長とする「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部」を設置した。設置された初の例である。なお、災害緊急事態の布告を発した例はまだない。
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