精神科救急医療体制整備事業とは? わかりやすく解説

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精神科救急医療体制整備事業

読み方せいしんかきゅうきゅういりょうたいせいせいびじぎょう

 1995年、国は、一部都道府県運営していた精神科救急ベッド確保事業のうち、一定の条件を満たす事業国庫補助を行うこととしました。これが、精神科救急体制整備事業です。一定の条件とは、都道府県いくつかの圏域分けて、各圏域に1か所は夜間休日精神科救急病院待機させること(精神科救急病院知事があらかじめ指定)、当番病院精神保健指定医入院ベッド確保すること、この事業円滑な運用のために、関係者による連絡調整委員会設置することなどです。後に、電話相談窓口である精神科救急情報センター設置することや、患者移送制度活用すること、外来診療のみの初期救急施設設置することなどが追加されました。この事業は、2002年まで全都道府県普及したことになっており、2007年度には国と都道府県から年間総額34億円(人口100万人あたり約2800万円)の公費補助され、救急スタッフベッド確保料に充てられています。しかし、同じ名前のついた事業にもかかわらず現実には地域差大きく、どの地区でどの時間帯救急患者になるかによって、受けられる医療や行サービスの内容大きく異なります日本精神科救急学会は、「精神科救急医療ガイドライン」を出版するなど、精神科救急体制整備事業均質化水準向上を図るための提言をしています。





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