米トレーサビリティ法
別名:米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
米や米加工品の記録と伝達を義務付けることを規定した法律のこと。正式には「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」といい、2010年10月に施行された。
米トレーサビリティ法の対象となる品目は、玄米や精米などの米穀、米粉や米こうじなどの中間原材料などである。また、米飯類、米菓、もち、だんご、清酒、蒸留焼酎、みりんなどの米を原材料にした加工品も対象品目となっている。
米トレーサビリティ法では、米の生産者や米加工品の販売者、加工者、製造者などに対して取引記録を作成し保存することを義務付けている。また、販売者は消費者に対しては、商品の包装などに産地情報を記載するなどして、米や米加工品の情報を伝達することを義務付けている。
関連サイト:
米トレーサビリティ法の概要 - 農林水産省
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 11:21 UTC 版)
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(べいこくとうのとりひきとうにかかるじょうほうのきろくおよびさんちじょうほうのでんたつにかんするほうりつ)は、2009年(平成21年)4月24日に公布され2010年(平成22年)4月1日に施行された。
注釈
- ^ この法律において「米穀事業者」とは、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう(本法2条1項2号)。
- ^ この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、料理を含む。)であって政令で定めるものをいう(本法2条1項1号)。
- ^ この法律において「指定米穀等」とは、その流通及び消費の状況からみて、米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう(本法2条1項3号)。
- ^ この法律において指定米穀等について「産地」とは、指定米穀等が米穀である場合にあってはその産地をいい、飲食料品である場合にあっては当該飲食料品の原材料である米穀の産地(飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないものその他の主務省令で定める指定米穀等にあっては、主務省令で定める事項)をいう(本法2条1項4号)。
出典
- 1 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律とは
- 2 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の概要
- 3 外部リンク
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律のページへのリンク