管理規約
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この項目では、マンション等の管理規約について記述しています。
強行規定
- ^ 編著:財団法人日本不動産研究所 『不動産鑑定評価基準の国際化』 住宅新報社、2008年。ISBN 9784789227889。
- ^ 『新・要説不動産鑑定評価基準』p.284~
- ^ 国土交通省マンション標準管理規約
- ^ a b c d マンション標準管理規約「コメント」
- ^ 標準管理規約には、ペット飼育の可否は、いずれの場合の例とも作成されている
- ^ e/hyoujunkannrikeiyaku.pdf 国土交通省
- ^ 最初に専有部分の全てを所有する者が規約で定めることができる事項は、a.規約共用部分の定め(区分所有法第4条)、b.規約敷地の定め(同法第5条)、c.専有部分と敷地利用権の分離処分を許す定め(同法第22条)、d.各専有部分に係る敷地利用権の割合に関する定め(同法第22条)、である。
- ^ 「マンション標準管理規約」第38条においては、管理組合理事長が管理者として指定されている。
- ^ 不動産鑑定評価基準各論第1章
- ^ マンションの売買、賃貸借(賃貸借の場合は説明対象となるものは一部)
- ^ 国土交通省作成のマンション標準管理委託契約書[1]では、マンション管理を委託されたマンション管理業者が、管理組合に代わって、専有部分の売却の媒介を区分所有者(管理組合の組合員)から請負う宅地建物取引業者の求めに応じて、管理規約の写しの提供を行うことについて定められている。
- ^ a.共用部分の重大変更の決議要件のうち議決件数(同法第17条)、b.管理所有者による重大変更行為の禁止(同法第20条)、c.規約の制定、変更、廃止に関する決議要件(同法第31条)、d.集会招集請求権の定数(増加)(同法第34条)、e.特別決議事項の招集通知への記載(同法第37条)、f.義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(同法第57条ほか)、g.建物価格の2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(同法第61条)、h.建替え決議の要件(同法第62条)、i.管理組合法人の設立、解散決議(同法第47条、第55条)、j.団地内の建物の建替え承認決議、一括建替え決議の要件(同法第69条、第70条)
- 1 管理規約とは
- 2 管理規約の概要
- 3 規約の保管・閲覧
- 4 参考文献等
管理規約
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飛島グリーンヒルには地区計画・建築協定・緑化協定が定められている。この例として、「住居専用住宅・医院併用住宅を除く建築の禁止」が挙げられる。なお、各規約が認可された日は下記のとおりである。 地区計画 - 1991年3月15日 建築協定 - 1992年8月16日 緑化協定 - 1992年3月16日
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