三省堂 大辞林 |
かんり-くみあい くわん―あひ 4 【管理組合】
分譲マンション等において区分所有権を有する者(区分所有者)が建物等の共用部分を共同で管理するために設立する団体。区分所有者の数が一定数以上の団体は、手続きを経て、法人(管理組合法人)となしえる。
→区分所有権
→共用部分
→区分所有権
→共用部分
住宅用語大辞典 |
管理組合
分譲マンションなど区分所有建物の区分所有者で構成する団体のこと。区分所有法によって定められており、分譲マンションを購入すると必然的に管理組合の一員となる。建物全体の維持・管理や共同生活のルールづくりなど、管理全般についての決定と実施の主体であり、一般的に管理組合の活動が活発なほど居住性は高まる。
ウィキペディア |
管理組合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/22 14:18 UTC 版)
この項目では、マンションの管理組合について記述しています。
- ^ マンション標準管理規約では「総会」と呼ばれる一方で、区分所有法においては「集会」と呼ばれている。
- ^ 第47条建物の区分所有等に関する法律第47条
- ^ 国土交通省マンション標準管理規約第25条、第28条
- ^ マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省)
- ^ 『新・要説不動産鑑定評価基準』p.296
- ^ a b 国土交通省マンション標準管理規約第48条
- ^ #参考文献等 マンション管理センターのページ
- ^ 国土交通省マンション標準管理規約第29条、第32条
- ^ 「修繕積立金」というが、会計上の修繕費に該当する用途とは限られない。資本的支出に当たるもの等が対象となることもある。
「費用」も参照
- ^ 国土交通省マンション標準管理規約では、長期修繕計画の計画期間は新築の場合は30年程度、その他の場合は、25年程度以上のものが求められる。
- ^
- 監修日本不動産鑑定協会 編著 調査研究委員会鑑定評価理論研究会『新・要説不動産鑑定評価基準』 住宅新報社 2010年 ISBN 9784789232296 293 - 296頁
- ^ マンション計画修繕施工協会などによる
[続きの解説]
「管理組合」の続きの解説一覧
- 1 管理組合とは
- 2 管理組合の概要
- 3 運営に関わる規則
- 4 関連項目
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