特定工作物
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特定工作物(とくていこうさくぶつ)とは、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物や大規模な工作物のうち、政令で定めるもののことである。
- 1 特定工作物とは
- 2 特定工作物の概要
第二種特定工作物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/03 07:47 UTC 版)
ゴルフコース以外の第二種特定工作物については、都市計画法施行令第1条第2項に列挙されている(以下の工作物のうち、その規模が1ha以上のもののみ該当する)。 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物 (学校教育法による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く)の施設に該当するもの、港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法第2条第6号に規定する公園事業又は同条第4号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く) ※博物館などは、運動・レジャー施設と解さないため該当しない。また、スキー場やマリーナは、工作物と解さないため該当しない。 墓園 第二種特定工作物は、スプロール現象(無秩序な市街化)を発生させるおそれがないと考えられることから、市街化調整区域内における開発許可の基準を定めた都市計画法第34条の適用を受けない。
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