第一種電気通信事業者とは?

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第一種電気通信事業者

読み方だいいっしゅでんきつうしんじぎょうしゃ

第一種電気通信事業者とは、現在の「電気通信事業者」のうち、固定電話携帯電話インターネットなどの電気通信実現するための設備等を設置し、利用者提供する事業者の、2004年4月の法改正以前呼称である。

改正前の電気通信事業法においては、「電気通信回線設備設置して電気通信役務提供する事業」と定義され、それを行う事業者が第一種電気通信事業者であった。第一電気通信事業を行う場合は、安定した稼動求められるため、総務大臣許可を必要としていた。また、この事業者には、NTT東西地域会社NTTコミュニケーションズKDDI日本テレコムパワードコム旧東通信ネットワーク)、NTTドコモインターネット事業手がけるCATV会社などが該当していた。

2004年4月1日施行された電気通信事業法改正によって第一種・第二種という区分がなくなり、届け出だけで通信事業参入できるようになっている。ただし、ある一定の規模上の通信設備所有する事業者場合は、届け出だけでなく、総務省審査を受けて登録される必要がある。


参照リンク
総務省の情報通信政策に関するポータルサイト - (総務省





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