空曹長とは? わかりやすく解説

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曹長

(空曹長 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 23:26 UTC 版)

曹長(そうちょう)とは、主に軍隊等(自衛隊消防等を含む)における下士官中の最上級の階級。また、Sergeant Major(サージェント メージャー)等の日本における訳語でもある[注釈 1]


注釈

  1. ^ 五国対照兵語字書によると曹長は、フランス語: Sergent-majorドイツ語: Feldwebel, Oberfeldwebel英語: Sergeant-majorオランダ語: Sergeant-majoor にあたる[1]
  2. ^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[4] [5]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[6]
  3. ^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[7]
  4. ^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[8]
  5. ^ 曹長は中国古代の官職名として用例が存在するが、日本語の場合では漢籍からの借用語であるかは明らかではない。近代軍隊の階級名としては下士官の最上位の階級で軍曹の上であるため、軍曹の長の意味から取った可能性もあると考えられる[9]
  6. ^ 明治4年5月に猪野贇雄を陸軍曹長に任じている。また同年5月25日に石埜騰、山口松之助、川邉重橘、山内嘉一郎、原勝之進、佐久間弥兵衛、加藤太郎、吉沢登、本多銑三郎に権曹長を命じている[14]。 なお、明治4年5月25日に猪野贇男に曹長を命じ、石埜騰に書簡掛権曹長を命じ[15]、山口松之助、川辺重橘、山内嘉一郎、原勝之進、佐久間弥兵衛、加藤太郎、吉沢登、本多銑三郎に権曹長を命じている[16]
  7. ^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[20]
  8. ^ 總嚮導の名称は官制における規定はないものの、軍務官の中の海陸軍局等級や月給・俸給の規定がある[34] [35] [36] [37]
  9. ^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[40]
  10. ^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[41]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[42] [43]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[43]
  11. ^ 明治6年5月15日達陸軍武官表では曹長・軍曹・伍長にも一等と二等がある[44] [45]
  12. ^ 陸軍省の伺いでは、陸軍各隊の下副官は曹長の一分課であるけれども、その職は隊中一般の諸務に任じ下士兵卒の監視並びに教導を司どる者であり責任は重いため、その徽章の標条は他の曹長よりも1条を多くし、その席次は直に士官に次ぎ下士の上席であるところ、明治8年に准士官を置いたため該職の士官に対する席次上に於いて一段の間隔を生じる形となりその責任に対して不都合が多いため、下副官に在職中は准士官を以って取り扱うことにしたいとし。また、法制局の議案では、下副官は各種の兵隊中に於いてもとよりまさに准士官の地位にあるべきものなので、その在職中は准士官を以って取り扱うことは適当であるとした[61]
  13. ^ 屯田兵を兵科と明言しないため各兵科ではなく各兵という。北海道屯田兵は明治15年2月に陸軍省に移管となっていることから陸軍武官官等表に掲載することにしたが、現在の5種兵に組み入れることが難しいため別に屯田兵の項目を設けた。当初の陸軍省案では屯田兵科の名称を設けるとしたが、参事院の審査では屯田兵を兵科とすると他の兵科との衡平を失うため陸軍兵科とは明言せず唯屯田兵は陸軍兵の一部と言えば十分とした[70]
  14. ^ 閣議の趣旨説明によれば、屯田兵科はこれまで一兵科の単称であったところ、明治23年屯田兵条例及び陸軍定員令の制定により明治24年4月1日より漸次編成を改め屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵は各その兵科を区別できるようにするので、ただ屯田のみを以って兵科にするときは編制・戦術及び職員の転科・服制等に支障を生ずるので改めた[79]
  15. ^ 下副官と教官補は曹長を以って補す職であり、下副官は明治10年太政官伺定により准士官に定められ[61]、教官補は陸軍戸山学校条例(明治20年10月勅令第54号)第11條[76]により准士官にとした[80]
  16. ^ 閣議の趣旨説明によると、監視区長の職務は予備・後備の下士卒及び帰休兵の監視等を掌り、下士の職務の中でその責任が最も重大になるものなので、その人を精選する同時に職任相当の待遇を与えることにより品位を高尚しないわけにはいかないので、監視区長の身分を准士官にするとした[83]
  17. ^ 明治29年3月30日陸軍省令第4号により、陸軍召集条例の中の監視区長の職務は連隊区司令官においてこれを行うとしたことで、陸軍各兵曹長を監視区長に充てることや止めた[84]
  18. ^ 陸軍特務曹長及び監視区長の服制は各その兵科下副官に同じとした[86]
  19. ^ 閣議の趣旨説明によると、伍長に上等伍長(准士官)を設けたのは姫路・福岡のような軍隊屯在地及び新潟・長崎のような開港場に分屯する伍長に在っては遠く分隊長のもとを離れ、一つは軍人に対し、一つは外国人に対し交渉する事件に関し独断専行機算の措置を行わなけれればならずその責任は重大になることが伍長に准士官の伍長を設ける理由になるとした[89]
  20. ^ 閣議の趣旨説明によると、第7師団編制を定めたことにより屯田兵科と常備軍隊とを区別する必要がないのみならず、軍隊の編制上に将校下士に屯田兵と常備兵の間の出入転換できるようにすることは軍事教育その他に於いても最も便利になるので改正するとした。そして屯田兵条例により服役する下士はその性質に於いて一般の下士と区別して置くのでそのままとした[92]
  21. ^ 閣議の趣旨説明によると、火工下士は特に設置する必要がないので砲兵長期下士の分課にすることにした[94]
  22. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵曹長以下の官名を削除したのは、第7師団の編成が完成し現役の屯田兵は明治37年4月1日に悉く後備役に編入したことから屯田兵条例改正の結果とした[96] [97]
  23. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[102]
  24. ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[108]
  25. ^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[111]
  26. ^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 25]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[110]。また、同年8月10日に海軍省内で造船局より軍務局へ、水夫長は英国海軍官名録に3等あるけれどもどの等級に相当するかについて伺いがあり、曹長に相当するとした[112]
  27. ^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[113]は服役年に算入しないが[114]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[115]。艦船乗組員の官職名のうち下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[116] [117] [118] [115]
  28. ^ 明治5年1月12日に孟春艦乗組の北村知太を海軍曹長に任じた[122]。 同年2月7日に春日艦乗組の下等士官である林田利八、西田喜七郎、森永蔵五郎、坂本嘉八、渡辺善之助を海軍権曹長に任じた[123]。 同年5月9日に春日艦海軍少尉の二ノ方重邦を海軍曹長に任じた[124]
  29. ^ 明治5年2月29日に水勇の新納淳一を海軍曹長に任じ、水兵本部分課如故とした[129]。 同年6月22日に海軍軍曹の桑波田十郎を海軍権曹長に任じ、同じく海軍軍曹の岩永一郎を海軍権曹長に任じた[130] [131]
  30. ^ 1980年(昭和55年)11月29日以前は1曹から始まる。

出典

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  86. ^ 「陸軍各兵特務曹長及監視区長服制々定并陸軍将校服制同戸山学校教官補服制及陸軍将校馬具制中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112789800、公文類聚・第十八編・明治二十七年・第十四巻・族爵門・族制・勲等、儀典門・儀礼・服制徽章、外事門(国立公文書館)
  87. ^ 「陸軍定員令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111991000、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第十九巻・兵制一・兵制総(国立公文書館)(第14画像目から第30画像目まで)
  88. ^ 「陸軍定員令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112771200、公文類聚・第十八編・明治二十七年・第九巻・官職門二・官制二(陸軍省)(国立公文書館)(第1画像目から第3画像目まで、第12画像目から第26画像目まで)
  89. ^ 「憲兵条例ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01200794800、公文類聚・第十九編・明治二十八年・第六巻・官職一・官制一・官制一(内閣~陸軍省)(国立公文書館)(第4画像目、第6画像目、第14画像目、第17画像目)
  90. ^ 「陸軍給与令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112957700、公文類聚・第十九編・明治二十八年・第九巻・官職四・官制四・官等俸給及給与二(陸軍省二~台湾総督府)(国立公文書館)(第4画像目から第5画像目まで)
  91. ^ 「憲兵上等伍長ノ服制ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112969300、公文類聚・第十九編・明治二十八年・第十一巻・族爵・勲等、儀典・儀礼・服制徽章、外事一・国際(国立公文書館)
  92. ^ 「陸軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113076400、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第八巻・官職四・官制四(農商務省~衆議院事務局)(国立公文書館)
  93. ^ 「憲兵条例ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113203800、公文類聚・第二十二編・明治三十一年・第十一巻・官職三・官制三・官制三(陸軍省)(国立公文書館)(第1画像目から第3画像目まで、第19画像目から第23画像目まで、第25画像目から第26画像目まで)
  94. ^ a b 「陸軍武官官等表〇文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113268700、公文類聚・第二十三編・明治三十二年・第十三巻・官職六・官制六・官等俸給及給与一(内閣~陸軍省一)(国立公文書館)
  95. ^ 「陸軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113420500、公文類聚・第二十六編・明治三十五年・第六巻・官職四・官制四(官等俸給及給与~庁府県)(国立公文書館)
  96. ^ 「屯田兵条例、明治二十七年勅令第九十五号・(屯田兵服役志願ノ下士ニ関スル制)・屯田兵移住給与規則及屯田兵給与令ヲ廃止シ○屯田兵下士兵卒タリシ者ノ服役ニ関スル件ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113489600、公文類聚・第二十八編・明治三十七年・第二巻・官職二・官制二・官制二(大蔵省・陸軍省)(国立公文書館)
  97. ^ 「陸軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01200937200、公文類聚・第二十八編・明治三十七年・第四巻・官職四・官制四・官等俸給及給与(外務省~旅費)(国立公文書館)
  98. ^ 「文武判任官等級令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113760100、公文類聚・第三十四編・明治四十三年・第六巻・官職門五・官等俸給及給与~旅費(国立公文書館)(第3画像目、第5画像目)
  99. ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100742700、公文類聚・第四十九編・大正十四年・第十巻・官職八・高等官官等俸給及給与~旅費(国立公文書館)
  100. ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件ヲ改正シ〇昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中ヲ改正ス・(官名改正)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100567300、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第5画像目、第8画像目)
  101. ^ 「高等官官等俸給令中〇文武判任官等級令中ヲ改正ス・(陸軍武官官等表ノ改正ニ伴フモノ)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100565000、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第4画像目から第5画像目まで)
  102. ^ a b c d e f g h i 「昭和十二年勅令第十二号陸軍武官官等表ノ件〇昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵等級表ニ関スル件ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A02030204100、公文類聚・第六十四編・昭和十五年・第六十二巻・官職六十・官制六十・官等俸給及給与(外務省~旅費)(国立公文書館)
  103. ^ a b 「昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外七勅令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101207600、公文類聚・第六十八編・昭和十九年・第三十七巻・官職三十七・官制三十七・官等俸給及給与手当一(国立公文書館)
  104. ^ a b c d e f g h 「昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件中ヲ改正ス・(陸軍法務官並ニ建築関係ノ技師ヲ武官トスル為及衛生将校等ノ最高官等ヲ少佐マテ進メル為)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010029300、公文類聚・第六十六編・昭和十七年・第五十七巻・官職五十三・官制五十三官等俸給及給与附手当二(国立公文書館)
  105. ^ a b 「御署名原本・昭和二十年・勅令第二九五号・昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017740300、御署名原本・昭和二十年・勅令第二九五号・昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正ニ関スル件(国立公文書館)
  106. ^ a b 「陸軍監獄官制ヲ改正シ〇陸軍監獄長、陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍警査又ハ陸軍監獄看守タリシ者ヨリスル陸軍法務部現役武官ノ補充特例〇昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正等ニ関スル件〇昭和二十年法律第四号陸軍軍法会議法中改正法律ノ一部施行期日ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010224900、公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第十四巻・官職八・官制八(陸軍省・第一復員省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第14画像目から第23画像目まで)
  107. ^ 「陸軍武官官等表等を廃止する勅令を定める」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13110684400、公文類聚・第七十編・昭和二十一年・第三十七巻・官職二十八・俸給・給与二・内閣・外務省・内務省~任免一(国立公文書館)(第1画像目から第5画像目まで)
  108. ^ 「海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
  109. ^ 「海軍官名諸艦船トモ英国海軍官名録ノ通リ唱ヘシム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  110. ^ a b JACAR:A03023322900(第21画像目から第22画像目まで)
  111. ^ 「海軍条例ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:014、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八(第2画像目)
  112. ^ 「戊4号大日記 造船局申出 乾行艦乗組益田利右衛門官等取調の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110025700、公文類纂 明治5年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
  113. ^ 「海軍退隠令」国立公文書館、請求番号:太00449100、件名番号:021、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二十七巻・兵制二十六・軍功賞及恤典二(第4画像目)
  114. ^ JACAR:A15110505000(第25画像目から第26画像目まで)
  115. ^ a b 「明治初年官等表ニ掲ケサル艦長以下ノ服役年計算方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111034300、公文類聚・第九編・明治十八年・第七巻・兵制・兵学・軍律・徽章・賞恤賜与・雑載(国立公文書館)
  116. ^ 「軍艦副長ノ称ヲ廃シ一等二等士官ヲ以テ命ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070842300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百六巻・兵制・陸海軍官制(国立公文書館)
  117. ^ 「海軍練習ノ為メ請フテ乗艦スル者ノ月給ヲ廃ス但シ賄料ハ旧ニ依ル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
  118. ^ 「兵部省水火夫等月給額ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
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  120. ^ 「下等士官ノ内権曹長以上ノ拝命ハ本省ニ於テ申渡」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:037、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  121. ^ 「海軍武官彼我ノ称呼ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  122. ^ 「戊2号大日記 兵部省達 孟春艦乗組北村知太曹長任官件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110115000、公文類纂 明治5年 巻5 本省公文 黜陟部1(防衛省防衛研究所)
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  124. ^ 「伊藤祐順外6名達 除服出勤申付等の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110161600、公文類纂 明治5年 巻6 本省公文 黜陟部2(防衛省防衛研究所)(第1画像目)
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  128. ^ 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:017(第4画像目から第5画像目まで)
  129. ^ 「戊2号大日記 兵部省達 水勇新納淳一軍曹長任官の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110134600、公文類纂 明治5年 巻5 本省公文 黜陟部1(防衛省防衛研究所)
  130. ^ 「林卜庵外4名達 省内医局出勤申付等の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110165200、公文類纂 明治5年 巻6 本省公文 黜陟部2(防衛省防衛研究所)
  131. ^ 「己2号大日記 水兵本部申出 軍曹桑波田十郎外1名昇級の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110272400、公文類纂 明治5年 巻10 本省公文 黜陟部6(防衛省防衛研究所)
  132. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004(第2画像目から第3画像目まで)
  133. ^ 「海軍武官官等改正ニ付曹長以下洋名ノ比較ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:005、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  134. ^ 「海軍武官及文官服制改定・八年十一月十二日第百六十八号ヲ以テ布告ス布告文並海軍省伺等ハ同部目ノ第二冊ニ載ス」国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十二巻・兵制三十一・徽章五(第64画像目から第69画像目まで、第77画像目から第82画像目まで)
  135. ^ 「海兵ヲ解隊シテ水夫ニ採用シ改テ水兵ト称ス」国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:077、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四十二巻・兵制四十一・雑
  136. ^ 「海軍文武官官等表中海兵部ヲ廃ス」国立公文書館、請求番号:太00651100、件名番号:002、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十七巻・兵制・武官職制二
  137. ^ 「防衛庁設置法等の一部を改正する法律」(昭和55年法律第93号)昭和55年11月29日公布
  138. ^ 防衛大臣指示(「検討の柱」)に基づく具体的検討項目2010年8月26日 防衛省
  139. ^ 我が国の防衛と予算、平成23年度概算要求の概要2010年8月 防衛省、p.14
  140. ^ イカロス出版 2013, pp. 86, 93.
  141. ^ 大蔵省印刷局「警視庁消防手給与規則(大正2年6月13日内務省令第10号)」『官報』大正第261号物価号外、日本マイクロ写真、東京、1913年6月13日、59−60頁、NDLJP:2952359/43 
  142. ^ 「御署名原本・大正二年・勅令第百四十九号・警視庁官制改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020968900、御署名原本・大正二年・勅令第百四十九号・警視庁官制改正(国立公文書館)
  143. ^ 大蔵省印刷局「消防手給与規則(大正7年3月30日内務省令第2号)」『官報』大正第1695号、日本マイクロ写真、東京、1918年3月30日、651頁、NDLJP:2953808/2 
  144. ^ 「判任官待遇消防手服制ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100457800、公文類聚・第五十九編・昭和十年・第二十巻・族爵・勲等、儀典・服制(国立公文書館)


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