ロジスティクス用語集 |
積合せ輸送
一台の車両に複数の荷主の貨物を積合せて輸送すること。物流二法施行前には、区域トラック運送事業者は、積合せ輸送を行うことができなかったが、物流二法の施行により特別積合せ事業(旧法の路線トラック事業)以外でも、一般貨物自動車運送事業の範囲内で積合せ輸送を行うことができるようになった。ただし、運賃は、積合せ運賃を適用しなければならない。
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