税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
税関官署の開庁時間
税関官署において、事務を取り扱う時間として、事務の種類等を勘案して税関長が税関官署毎に定めて公示した時間。
当該開庁時間内であれば、夜間・早朝等であっても、開庁の求める特段の手続きが不要。(関税法19条、第98条)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
当該開庁時間内であれば、夜間・早朝等であっても、開庁の求める特段の手続きが不要。(関税法19条、第98条)
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