私立学校教職員共済法
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私立学校教職員共済法(しりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほう)は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害もしくは死亡またはその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡もしくは災害に関する給付および福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的として制定された法律である。制定当時の題名は「私立学校教職員共済組合法」であり、私立学校教職員の共済事業のために、私立学校教職員共済組合が設立されていたが、日本私学振興財団と私立学校教職員共済組合とを統合して日本私立学校振興・共済事業団となったとき[1]に題名が改正された。
- ^ 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年5月9日法律第48号)、平成10年1月1日施行。
- 1 私立学校教職員共済法とは
- 2 私立学校教職員共済法の概要
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