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私的録音録画補償制度(してきろくおんろくがほしょうせいど)


私的使用のための複製については著作権効力及ばない著作権法30条1項)。したがって、かかる規定により、CDデータMDダビングしても、私的使用範囲内であれば、著作権侵害とはならない。しかし、情報デジタル化オリジナル複製物に対して有する優位性崩壊させつつある。そこで、平成4年一部改正にて、デジタルデータについてのみ、私的録音録画報奨金規定設けられた(著作権法30条2項)。これを、私的録音録画補償制度という。

現在は、録音録画機器とその記録媒体について所定割合金額上乗せし、著作権者還元するようにしている。このように使用による劣化がほとんど生じないというデジタルデータ特質により、デジタル化された著作物については、使用に対して報酬要求するという考え方一般的になることも考えられる






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