証券用語集 |
私募投信
特定小数の投資家向けに設定・運用される投資信託。
本来、投資信託は不特定多数の投資家を対象に、小額資金で分散投資効果を得られる投資手段を提供するためにつくられているものです。しかし、1998年12月に行われた投資信託の制度改正によって、特定小数の投資家向けに設定・運用される私募投信の設立が認められるようになりました。投資信託の不特定多数とは、50名以上の購入者がいることを前提条件としていますが、特定小数の私募投信であれば50名未満の購入者でも設定・運用できるのです。したがって、年金基金などの機関投資家向けに、その投資家が望む運用スタイルの投資信託を設計し、運用することができるわけです。ただし、基本的に1投資家当たりの投資金額は高額になり、また個人投資家の購入も困難です。
本来、投資信託は不特定多数の投資家を対象に、小額資金で分散投資効果を得られる投資手段を提供するためにつくられているものです。しかし、1998年12月に行われた投資信託の制度改正によって、特定小数の投資家向けに設定・運用される私募投信の設立が認められるようになりました。投資信託の不特定多数とは、50名以上の購入者がいることを前提条件としていますが、特定小数の私募投信であれば50名未満の購入者でも設定・運用できるのです。したがって、年金基金などの機関投資家向けに、その投資家が望む運用スタイルの投資信託を設計し、運用することができるわけです。ただし、基本的に1投資家当たりの投資金額は高額になり、また個人投資家の購入も困難です。
投資信託用語集 |
私募投信
「私的な募集」によって集められる投資信託。「私募」の概念は証券取引法上では1) 多数の投資家を相手に行うのではない募集(多数とは50人以上を指す)、2)
大蔵省令で定める適格機関投資家に対して行う募集(プロ私募と呼ばれます)がある。
私募投信と同じ種類の言葉
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