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きんはんげん 3 【禁反言】
知的財産用語辞典 |
禁反言(きんはんげん)
前言を翻してはならないこと。estoppelの訳である。特許権に関しては、出願経過において出願人のなした主張を、権利取得後の訴訟などにおいて翻してはならないことをいう(包袋禁反言、file-wrapper estoppel)。
たとえば、出願人が特許庁での手続において、出願した発明と従来技術との差異を明確にするため、手続補正によって特許請求の範囲を狭める補正を行い、その旨の意見を述べて特許権を取得していたとする。この場合、後に、侵害訴訟の場において、補正によって狭められた部分について、権利範囲であるとの主張を行うことはできない。当該部分については、均等論の主張は認められないと考えてよい。これが、包袋禁反言である。
ウィキペディア |
禁反言の法理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/05 00:33 UTC 版)
(禁反言 から転送)
禁反言の法理(きんはんげんのほうり、英語:estoppel、エストッペル)とは、一方の自己の言動(または表示)により他方がその事実を信用し、その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他方に対し、それと矛盾した事実を主張することを禁ぜられる、という法である。
[続きの解説]
「禁反言の法理」の続きの解説一覧
- 1 禁反言の法理とは
- 2 禁反言の法理の概要
禁反言と同じ種類の言葉
禁反言に関連した本
- 表示行為の公信力―商事における禁反言 (商事法研究叢書 (1)) 伊沢 孝平 有斐閣
- 表示行為の公信力―商事における禁反言 (1949年) (商事法研究叢書〈第1〉) 伊沢 孝平 有斐閣
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